2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
国内人権機関の地位に関する原則が求める、政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。 そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話合いにも応じない事例もありました。
国内人権機関の地位に関する原則が求める、政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。 そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話合いにも応じない事例もありました。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
自国の救済機関では権利が回復されない場合、人権条約機関に直接救済の申立てができる個人通報制度を設置している国があります。約百五十か国で何らかの個人通報制度が導入されており、G7のうち日本を除く全ての国で導入されています。人権に関する国連の各条約機関が日本に対して導入するよう何度も強く勧告していますが、実現されていません。 また、日本には国内人権機関もありません。
政府から独立した救済機関の設置は急務です。 第三に、第三者からのハラスメント規制がないことです。 ハラスメントはあらゆる場面で発生します。行為者の範囲は、職場内に限らず、顧客、ユーザー、一般の人々など、国際基準並みに広く定義し、第三者からのハラスメントについても規制すべきです。 第四に、男女の賃金格差の公表を義務付けないことです。
被害の認定、加害者からの謝罪、そして権利回復、こういうことを本当にできるような救済機関、私は独立した救済機関要るよということを本会議でも申し上げましたけれども、改めてその設置を強く求めたいと思います。 さらに、大臣は、現状でも悪質な行為は刑法違反に該当し、不法行為として損害賠償請求の対象となり得るものと繰り返し答弁されております。
以上を前提に附則の検討事項案を拝見しますと、意見表明支援員、それから子供アドボケートを想定した制度、子供の権利救済機関の設置に踏み込んだ具体的な制度設計を政府に義務づける内容を持つ野党案の実現を強く希望するものであります。
今回の法改正では、いわゆるハラスメントに対する罰則規定が設けられていないこと、第三者の救済機関が設置されないことなど、多くの方々の指摘のとおりです。この法改正によっていわゆるハラスメントの被害者が大きく減少するとは考えられないのですが、これまた昨年のILOの総会で職場でのセクハラや暴力の防止条約の草案を承認し、本年度の総会で正式に制定される予定ですが、先ほど石橋委員からの質問にありました。
これ、就活生だけじゃなくて、あらゆるハラスメント被害者がそうだと思うんですけれども、安心して相談できる、そういう明確な機関、政府や企業から独立した救済機関、どうしたって必要だと思いますが、大臣、こうした独立した救済機関、すぐにでもつくるべきじゃないですか、いかがでしょう。
○国務大臣(根本匠君) 御指摘のような政府や企業から独立した救済機関を設けること、これについては、裁判においても事実認定などの難しさが指摘されている中で、司法以外の機関において正確かつ迅速な事実認定が可能であるか、あるいは裁判制度等との関係性をどのように整理するか、あるいはどのような組織体制を確保する必要があるか等々、様々な論点、課題がありますので、この独立した救済機関という件については、必要性も含
被害者がアクセスしやすい機関、救済機関が必要ではないですか。 セクハラは男女雇用機会均等法に規定し、パワハラは労働施策総合推進法に規定するなど、分かりにくい法制度になっています。包括的なハラスメント禁止法を作るべきではないですか。 パワハラに関しては、第三者や顧客から従業員が受けるハラスメント、従業員が他の会社の従業員に対するハラスメントも含めるべきではないですか。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、男女雇用機会均等法は運用面でも多くの課題が指摘されております。特に、厚生労働委員会での議論においては、相談窓口を設置している企業の割合や、窓口担当者に対する研修を実施している企業の割合が低いことなどが指摘されており、運用の改善は急務と言えます。
被害者が事業主に相談したことによる不利益取扱いの禁止を規定したことは当然ですが、現状を大きく変えるものではなく、独立した救済機関が必要です。 また、パワハラは過労死や精神障害の大きな要因の一つです。厚労省は、業務上適正な範囲の指導かパワハラかの判断が難しいとして要件を狭めており、まるで許せるパワハラがあると言っているようなものです。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、運用面でも多くの課題が指摘されております。 野党四党提出の法律案は、ハラスメント対策の充実、運用の改善に資するものであり、委員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の討論といたします。 よろしくお願いいたします。(拍手)
独立した救済機関が必要です。 また、過労死や精神障害とも密接にかかわりがあるパワハラの定義が極めて限定的です。質疑の中で、厚労省は、業務上適正な範囲の指導かパワハラかの判断が難しいとして要件を厳格にしているのは、許せるパワハラがあると言っているようなものであります。
これは、セクシュアルハラスメントの司法的救済が被害者にとって簡易な救済制度とは言いがたいということに鑑み、行政が主体となって、専門的知見を有する第三者により構成される新たな公的救済機関を創設し、その機関が調査や判断、助言及び勧告等を行うことを想定したものです。 あわせて、国及び地方公共団体は、被害者の行う損害賠償請求についての援助その他の必要な施策を講ずるものとしております。
だからこそ、私たちは、独立した行政の救済機関が必要だというふうに考えているんです。 こういういろいろなハードルがあるわけですけれども、そういう中でも裁判に訴えた方も見えます。セクシュアルハラスメントの被害について裁判に訴えると、何年ぐらいで解決しておりますでしょうか。
日本共産党としては、ハラスメント禁止規定と救済機関をやはりセットで法定すべきだと考えています。ハラスメントの定義及び対象の範囲はILO基準に合わせるということで、雇用関係にない従業者に対して、政府はいろいろ言うんですけれども、それは、措置義務と努力義務ということで適切に分けることで対応可能ではないか。あわせて独立した救済機関としての行政委員会の設置が必要ではないか。
救済機関は、独立した救済機関が必要だということです。
禁止規定と救済機関ということでしたでしょうか。何回も繰り返しになりますが、禁止規定は導入して、救済機関は具体的にはここでは申し上げませんでしたが、今の行政救済の検証をもとに、どのような救済の改善があり得るか検討していって、その上で、当事者の求めているのがハラスメントの認定である、調査をして認定であるということを踏まえて、どのような救済機関があり得るか。
少なくとも、セクシュアルハラスメントは、禁止規定を入れ、何が禁止される行為なのか法律に明記し、被害者を迅速に救済する独立した救済機関を早急につくるべきです。 安倍首相は、相談したことによる不利益取扱いの禁止規定の創設によって、労働者がちゅうちょなく相談できるようになると私に答弁しましたが、相談しても、禁止規定がなければ、結局、被害が認定されず、人権侵害に対する適正な救済はなされません。
セクハラ禁止規定と独立した救済機関の創設などについてお尋ねがありました。 セクシュアルハラスメントの禁止規定については、昨年十二月の労働政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる行為の要件の明確化等の課題があり、中長期的な検討を要するとされました。
そして、産業革新投資機構がゾンビの救済機関になろうとしているときに、私が社外取締役にとどまる理由はありません。 そういったことで、星さんは退任されました。実際にINCJを間近で見られていらっしゃる方がこうおっしゃっています。
○政府参考人(高嶋智光君) 一般論として申し上げますと、御指摘のとおりで、選挙運動として行われた言動でありましてもその言動の内容の違法性が直ちに否定されるというものではございませんで、その人権侵害にわたる言動や不当な差別的言動は、人権救済機関としましても、調査、救済の対象とすべきものはしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
その上で、外国人の方々は、うまく言語が通じない、抱えた借金を返すまで正当な権利を主張できない、救済機関へのアクセスが難しいなど……(発言する者あり)
そもそも、この法曹養成制度改革のさらなる推進というものの背景には、規制緩和の側面と同時に、国民にとっての事後的救済機関である司法のインフラを整備するということが大きな目的であるはずだというふうに思います。
児童や高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障害等を理由とする差別、学校や職場におけるいじめなどの問題を指摘し、公権力による人権侵害への対処も含めて、政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要とする答申が出されているということで質問をしたところ、政府参考人から、平成二十三年八月に新たな人権救済機関の設置についての基本方針が出され、それを踏まえ、法務省において法案化の作業を進めた結果、平成二十四年十一月九日
○萩本政府参考人 新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案が、平成二十四年、提出をしたものの廃案になった経緯につきましては、今委員から御紹介をいただいたとおりでございます。
むしろ、作った場合の弊害が、今までも御指摘しているようなことがありますし、それは、人権全てについての確立した救済機関というものをする方がよっぽど先なんだ。その中に、部落問題でも極端なあるいはひどいものについては当然その中で救済される。問題は、部落問題だけ特別の法律を作るという考え方が、この三十三年間の行政を通じて、そういうことはもう二度としないというふうになったはずじゃないか。
○政府参考人(萩本修君) 先ほど私の方から御答弁いたしました二回にわたる政府からの内閣提出法案としてのこの人権救済機関についての法案ですけれども、これらはいずれもパリ原則に沿った内容を盛り込んだものというように理解をしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘もございました新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案というものを平成二十四年十一月に提出をされた、しかしあの二十四年十一月の衆議院解散によって廃案となったという経緯を承知しているわけでございますが、人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえて、やはり適切に検討をしているところであります。